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基礎知識1.従来の法人の種類―「社団法人」とは何か NEW  
以下の用語が全部正しく説明できる方は読み飛ばして結構です
・「営利法人」と「非営利法人」の違い
・「共益」と「公益」の違い
・広い意味での「公益法人」と狭い意味での「公益法人」
・「中間法人」
・「社団法人」

「法人」とは?

 何らかの「目的」のために人(出資者;JCなら会員、生協なら組合員、会社なら株主など)または資産を集めて作った団体(社団、財団)に、何らかの法律で法人格(納税、裁判など、個人と同格の法的な権利や義務)が認められたものをいいます。

「営利」か「非営利」か、
「非営利」の場合「共益」か「公益」かによって、次のように分けられます。


【営利法人】
  「営利」(もうけ)が直接の目的で、余剰金(利潤)が出れば出資者に
 配当が行われる法人をいい、一般には「会社」と呼ばれます。

【非営利法人】
  それに対し、もうけが直接の目的ではない法人を「非営利法人」といいます。
  非営利法人には、具体的な活動内容によって、特定の法律に法人格を
 定められているものと、そういう特別な法律はないものがあります。
参考:活動内容による特別な法律がある非営利法人

  また目的によって、メンバー限定の共通の利益(「共益」といいます)を
 目的としている法人と、「公益」すなわちメンバーだけでなく不特定多数の人々が
 受けることのできる利益が目的の法人に分けられます。
公益目的事業とは具体的にはこういうものです

《共益を目的としている非営利法人》
  共益を目的としている法人の代表的なものとしては、「組合」があります。
  個人では弱い立場の人々を集め、集団の力で生活や仕事の安定を確保したり、
 状況を改善することが目的の各種の協同組合(農協、漁協、生協…等)や
 労働組合、保険組合、共済組合等は、それぞれ活動内容による
 特別な法律があります。
  一方、愛好会や同窓会、互助会、雑居ビルやマンションの管理組合、
 特定の法律のない同業者組合などは、共益を目的としている法人ですが、
 活動内容による特別な法律がありません。これらは、従来「中間法人」と呼ばれ、
 「中間法人法」で一括して法人格を与えられてきました。

《公益を目的としている非営利法人》
  「公益」に関することが目的の法人を特別な法律の有無にかかわらずまとめて、
 広い意味での「公益法人」といいます。
  税制や補助金の面を中心に、いくつか特権が与えられています。
  うち、活動内容による特別な法律がない法人は「社団法人」「財団法人」と呼ばれます。
  従来「民法」により法人格を与えられ、狭い意味で「公益法人」といえば
 この2つをいいます。

   LINK 「基礎知識2.公益法人制度改革の目的は」へ続く






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