| 今こそ、JCが「メンバーだけのための団体」になっていないか見直す時なのです |
公益法人制度改革のねらいは何か
従来、社団法人や財団法人になるには、その法人の定款(財団法人では「寄付行為」という文書)に、公益に関する「目的」を明記し、名称と住所、資産に関する規定、理事の任免やメンバーの資格に関する規定を定めて所管官庁(山口JCの場合は山口県)に申請して認可を受ければOKでした。
従来の社団法人や財団法人には「公益法人」として、 税制や補助金の面を中心に、いくつか特権が与えられてきました。
「公益」とは、不特定多数の人々の利益です。
しかし、「公益」を目的に掲げて認可を受けていても、実際にはメンバー限定の「共益」を重視しているのが実態の団体が少なくありません。 例えば… ・一部の職能系の社団法人や財団法人 (技術や産業の振興を目的に掲げているが実質的には同業者組合に近い) ・社団法人格を持っている同好会、同門会、同窓会 (学術振興や文化の向上を目的に掲げているが 実質的には会員の親睦や連絡、支援等が主) ・特定の学校や職場の福利厚生を行うための社団法人や財団法人 (大学や私立学校、公的機関の売店や保養所などの運営団体に多い。 実質的には大学生協や共済組合と大差ない) ・特定の営利法人(=会社)に便宜をはかる社団法人や財団法人 ・特定の個人の支援母体となっている社団法人や財団法人(後援会など)
このような社団法人や財団法人は、従来の「中間法人」と同等の扱いとし、公益法人としての特権を制限すべきではないか―そこを見直すのが、今回の公益法人制度改革のねらいです。
そしてここに、「メンバーのための『修練』『親睦』には熱心だけれど、 メンバー以外の人を含んだ『ひとづくり』『まちづくり』『奉仕』の比重は手薄」として、青年会議所が挙げられてしまわないかが、LOMごとに問われているのです。
「基礎知識3.どうして『公益社団法人』になる必要があるのか」へ続く
|