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基礎知識3.どうして「公益社団法人」になる必要があるのか NEW  
「公益社団法人」となることで、「地域に貢献する団体」としての信頼とお墨付きを得る。
「一般社団法人」の道を選んだ場合、従来の中間法人と同等の扱いに。

公益法人制度改革で何がどう変わるのか

 具体的には、従来の「社団法人」や「財団法人」と、「中間法人」の制度が次のように変わります。

税制面や、社会的立場はこう変わる!(pdfファイルです)PDFファイル


  ・従来の「社団法人」は、2013年11月末までに、「公益社団法人」か
  「一般社団法人」に移行しなければならない(さもなくば解散)。

  ・「中間法人」は「一般社団法人」に移行する。
  ・「一般社団法人」への移行や設立は、定款を制定(改定)して登記をすればOK。

 すなわち、「一般社団法人」は、従来の「社団法人」に比べて移行や設立は簡単になります。
 しかし、社会的な扱いや税制面では従来の「中間法人」並みとなります。
 つまり、「地域に貢献する団体」であるという保証がない ということになります。

  ・「公益社団法人」は、従来の優遇措置に加えて寄付金控除など、
   新たな優遇措置が受けられるようになる。

 「公益社団法人」となることで、正式に
 「地域に貢献する団体」として、これまで以上の信頼とお墨付きを得ることになるのです。

 ただし、「公益社団法人」への移行には、厳しい審査を受け、
 認定後も事業内容や財務状況について監督を受けなければなりません。

  ・「公益社団法人」へ移行するには、定款を改定し、
    有識者による「公益認定等委員会」の審査と認定を受けなければならない
            ↑     
 この審査と認定が申請から早くても3ヶ月~半年かかります。
 一回で認定されない場合が多く、3年は見込むべきとのことです。
 リミットは5年後ですから、今すぐにでも取りかからないと間に合いません。

移行手続と、財務上の条件(pdfファイルです)PDFファイル


 また事業や人事の上で重要な変更点としては、

  ・「公益社団法人」は公益事業費が年間の事業費の半分以上
   なければならない。
  ・「公益社団法人」は、具体的な使用計画が決まっていない財産(遊休財産)を
   年間の公益事業費より多く貯めてはならない。
    →基金や積立を行う時には「いつ、何に使う」ためのものか
     はっきりさせておかなければならない。
  ・監事は、経理の実務経験のある人でなければならず、任期も最短で2年となる。

 監事の人選や、予算や経費の使い方が、難しくなってきます。

書類や役員に関する規定はこう変わる!(pdfファイルです)PDFファイル


 また、事務局に常備してある会計関係の書類や議事録などを、いつでも外部の方に提示できるようにしておかなければなりません。

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