| 「公益事業」と自信を持っていても、進め方によって公益性がないと判断されてしまうことがあります。 |
もう一度、おさらいです。 「公益」=不特定多数の人が受けることのできる利益 「共益」=限定された範囲の人が受けることのできる利益
ですので、ゴルフ大会、球技大会、家族会がおよそ公益性を認められないことは容易にわかると思います。 また、「懇親会」を伴う事業は公益性を認められることはまずありません。 よって、新春パーティや卒会パーティも公益性を認められませんし、会員大会や例会も、どんなに講演や発表、セミナーが公益性のある素晴らしいものでも、「懇親会」を込みにしてしまうと公益性を認められなくなってしまいます。
《「公益事業」も、進め方によっては公益性が認められなくなる》
ここで、山口JCが「公益目的の事業」と自負している事業を挙げてみましょう。 青空天国いこいの広場 ジュニア交流隊 地域伝統行事への参加 ローカル・マニフェスト関連事業
でもこれらも、こんな状況だと公益性がないと判断されてしまいます。 青天:掘り出し物市やバザーなどでの収益が公益に使われたことが証明できない 「世界一大きな絵本」の作成幼稚園・保育園の募集を 市内の全ての園にはかけなかった ジュニア交流隊:参加者がJC関係者の親族や知り合い、 以前参加した生徒の縁故者優先 募集人員が少ない ローカル・マニフェスト関連事業:進め方や検証のしかたが中立的でない (公開討論会の場合、一方の候補がJC関係者だと×かも?)
《メンバー対象の研修は?》 将来不特定多数の人に役立つ人材を育成することが明らかな内容なら 公益性を認められる
一方、会員研修会や例会は、一見メンバー限定の共益事業のように思われます。 でも、内容を「公益」にからめることによって、公益性を認められる場合もあります。 会員研修会:将来公益に役立つ人材育成に寄与することが明らかな内容に限り、 公益性を認められる 例.○ 「まちづくりコーディネーター養成研修」をメンバー限定で受講 × 夜間行軍 行政側の詳しい見解は3月に発表されるようですが、なかなか解釈の難しいところです。 わからないことや、迷った場合は日本JCに相談してほしいとのことでした。
「基礎知識6.法令を守る―意外なところに落とし穴」へ続く
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