活動内容による特別な法律がある非営利法人としては、 個人では弱い立場の人々を集め、集団の力で生活や仕事の安定を確保したり、状況を改善することが目的の、各種の協同組合(農協、漁協、生協…等)や労働組合、保険組合、共済組合等の他に、
学校法人、宗教法人、社会福祉法人、 医療法人、各種の「士業法人」(弁護士法人、税理士法人…)、
等があります。
これらは、ある程度公共性のある専門的な事業を行う団体に、必要な規制を加えるため、それぞれの法律で法人格とその事業を行う資格を与えるものです。
うち医療法人や「士業法人」等は、資格を持つ人が共同で事業をすることが目的のものなので、広い意味での「公益法人」には該当しません。むしろ限りなく「営利法人」に近いといえます。 学校法人、宗教法人、社会福祉法人等は、活動内容が「公益」に関わるので、広い意味での「公益法人」に該当します(しかしこちらも、実態は「営利法人」に近いものも少なくありません)。
またもう一つ、特別な法律がある非営利法人としては、特定非営利活動法人(NPO)があります。 「公益」に関することが目的でも、社団法人や財団法人になるには、人数や資産などに一定以上の規模が必要です。 それに満たない草の根的な社会貢献活動団体を支援するために「特定非営利活動促進法」で法人格を与えているものが「特定非営利活動法人(NPO)」です。 NPOは、今回の公益法人制度改革の影響は特に受けません。
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