公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第2条 4 公益目的事業 学術、芸術、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の 事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
別表(第2条関係) 1 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 2 文化及び芸術の振興を目的とする事業 3 障害者若しくは生活困窮者又は事故、 災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 4 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 5 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 6 公衆衛生の向上を目的とする事業 7 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 8 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 9 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又 は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 10 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 11 事故又は災害の防止を目的とする事業 12 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び 根絶を目的とする事業 13 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は 擁護を目的とする事業 14 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の 推進を目的とする事業 15 国際相互理解の促進及び発展途上にある海外の地域に対する 経済協力を目的とする事業 16 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 17 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 18 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 19 地域社会の健全な発展を目的とする事業 20 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びに その活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業 21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 22 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 23 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
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